コラム
【重要】通院の必要性
2023.10.20
『通院の必要性について』
整骨院、接骨院の施術を希望される方には、お仕事の関係上、平日日中、病院に通院できないことを理由とされる方もいます。
例えば、交通事故に遭って、初診時には最初は「全身に痛み」が出るような状態だったとします。
その後、仕事の出張や繁忙期が重なったことで、2~3週間ほど通院できないこともあります。
その間に頚、腰、肩、膝といった患部に強い痛みが出るようになり、仕事の都合をつけて再度病院に行ったところ、椎間板ヘルニアや腱板損傷、靭帯損傷などの診断を受けるということがあります。
このような場合、当初は全身症状であり、患部の痛みが突出していたわけではないため、当初のカルテには、首、腰、肩、膝といった患部の症状が何ら記載がなく、2~3週間後に初めてカルテに記載されることがあります。
この症状が症状固定となり椎間板ヘルニアや腱板損傷、靭帯損傷による後遺症障害が残った場合、自賠責保険の後遺障害の認定手続においては、不利に扱われることが見受けられます。
後遺障害の認定手続きにおいて、当初のカルテに患部の症状の記載がなく、2~3週間は通院の事実もないことから、首、腰、肩、膝といった患部の症状は、通院を止めていた2~3週間の間に交通事故以外の何らかの原因によって生じた可能性が否定できないという理屈で、交通事故による後遺障害であることが否定されることがあるのです。
『継続的な通院の必要性』
交通事故の後遺障害認定の実際を踏まえると、やはり大事なことは「交通事故で怪我をしたら定期的に通院する」ということに尽きます。
損害賠償への影響考慮すると会社に多少の無理は言ってでも、しっかり通院をするべきと言えます。
交通事故との因果関係(施術の必要性・相当性)を考慮すると、整骨院や接骨院を利用する場合でも、病院にも定期的に通院していることが重要となります。